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水土里ネット宮川用水 


 土地改良区の組織図





                                下段 事務局の体制






     



 

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役割
組合員
土地改良区の地区内の農用地の所有者又は使用収益権者が組合員となります。

総代会
組合員全員(総代全員)で構成する土地改良区の意思決定機関です。年2回開催されます。

理事会
理事は土地改良区の代表権を持ちます。また、土地改良区の運営は、理事会において理事の過半数の議決で意思決定がなされます。理事は、法令・土地改良区の諸規程等を遵守し、土地改良区のため忠実に職務を遂行する義務があります。

監事会

監事は、理事の職務執行を監査します。(業務運営・会計経理等を監査します。)ま た、監事会で監査計画、監査結果等を議決し、理事会及び総(代)会に監査結果を報告する
責務があります。


用水調整委員
委員会は、用水の引用配分を適正にし、かんがいの効用を全うするため、通水に関する事項について理事会の諮問に答申し、又は委任された事項を議決して理事会に報告します。








宮川用水土地改良区


(中央管理事務所)
〒516-0009
伊勢市河崎一丁目11番8号


 用件別問い合わせ先 

通水・施設
に関する事
(管理課 管理係・施設係)
TEL 0596-28-6155
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工事・事業に関する事
(管理課 工事係)
TEL 0596-28-6156
-----------------------------------
賦課金・農地の移動
農地転用
に関する事
(総務課 賦課徴収係)
TEL 0596-28-6157
-----------------------------------
その他全般に関する事
(総務課 総務係)
TEL 0596-28-6177
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 メールでのお問い合わせ 
  info@miyagawa.cc
返信にお時間を要す場合があります
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 FAXでのお問い合わせ 
  0596-28-9083