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水土里ネット宮川用水 


  合員の皆様へ


 土地改良区の賦課金は、土地改良事業の効果が得られる農地(受益地)であれば、耕作放棄地や用水を利用しなくなった農地でも、水利用の有無にかかわらず地積割で賦課金がかかります。
 賦課金は土地改良区運営の主財源であり、施設の維持管理費や事業負担金の償還等へ充てられます。組合員のみなさまのご理解、ご協力をお願い致します。




 土地改良区の台帳は他の公共機関(法務局・農業委員会等)で手続きを行っても直接、農地得喪通知書による届出をいただきませんと更新できません。届出がないと賦課金は従来の組合員に賦課されますので、ご注意下さい。




 受益地から除外する場合は
  地区除外等決済金 
のご納付が必要になります。
農地転用等の通知書」は土地改良区にあります。

地区除外等決済金とは
 土地改良区の運営や水路の維持管理、事業費などは借入金、賦課金によって賄われており、その額は土地改良区の受益面積全体で対応しています。
 農地転用などで農地をやめる場合、その土地の維持管理費や償還金等を残りの土地で負担しなければならなくなり、残りの組合員の過重負担になってしまい、不公平を生じます。
 そこで残りの組合員の負担を軽減するため、その土地の負担相当分を精算するものとし、決済金が徴収されます。(土地改良法第42条)





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賦課金・農地の移動
農地転用
に関する事
(総務課 賦課徴収係)
TEL 0596-28-6157
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