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水土里ネット宮川用水 

  

                 
窓口にお越しになる前の準備書類です。

農地得喪通知書
(組合員の資格等の変更)  
             
 1.記入例    PDF

 2.申請用紙   PDF  ワード  エクセル  2部提出をお願いします 
       

農地転用等の通知書(地区除外手続き)  

 1.受益地確認お問い合わせ
(推奨)     問い合わせ書(記入例セット)  PDF  ワード   
  
・申請の要否、決済金額等をお知らせします。
  
・個人情報は一切お答えできません。

 2.手続きの流れ PDF
 
 3.記入例
    農地法4条(PDF)    農地法5条(PDF)

 4.申請用紙   PDF  ワード  エクセル  各2部提出をお願いします
 
 ※来庁前にお問い合わせ頂くと大変スムーズです。


                
           ※令和5年度地区除外等決済金 264円/u(一反当たり264,000円)
ご利用にあたっての注意
  • ご提出時は、記入例をよくお読みになり、ご来庁の際は念のため再記入に必要な印鑑などをご持参ください。
  • 「地区除外手続き」については、追加提出書類等が必要になる場合がありますので、事前にお問い合わせ下さい
  • インターネットを通じての申請はできません。申請・届出の手続きは直接担当窓口でお願いします。
  • 記入にあたって、ご不明な点があれば担当窓口にお問い合わせ下さい。
  • 郵送申請をご希望される場合は担当窓口にご相談下さい。
  • 用紙は白色用紙(再生紙可)でA4サイズで印刷して下さい。





















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申請担当窓口
総務課 賦課徴収係
賦課金・農地の移動

農地転用
に関する事
TEL 0596-28-6157


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 メールでのお問い合わせ 
  info@miyagawa.cc
返信にお時間を要す場合があります
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 FAXでのお問い合わせ 
  0596-28-9083



農地法による転用許可
農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。
また、この『農地転用』には農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することも含まれます。
『農地転用』は市町の農業委員会等による「転用許可(届出)」が必要です。

農地法第4条転用
自分が所有している農地を農地以外のものにする場合。

農地法第5条転用
農地を農地以外にする目的で,売買・賃貸借等をする場合

地区除外手続き
(土地改良法第42条手続き)
農地転用する農地が宮川用水の受益地であった場合は、農業委員会に提出する転用許可申請の添付書類として宮川用水土地改良区が発行する「地区除外等完了証明書(意見書)」が必要です。

地区除外等決済金とは
土地改良区の運営や水路の維持管理、事業費などは借入金、賦課金によって賄われており、その額は土地改良区の受益面積全体で対応しています。
農地転用などで農地をやめる場合、その土地の維持管理費や償還金等を残りの土地で負担しなければならなくなり、残りの組合員の過重負担になってしまい、不公平を生じます。
そこで残りの組合員の負担を軽減するため、その土地の負担相当分を精算するものとし、決済金が徴収されます。(土地改良法第42条)


農地転用申請について
詳細は各市町の農業委員会にお尋ね下さい。
・大台町農業委員会(産業課)
       0598-82-3786 
・多気町農業委員会
       0598-38-1117
・明和町農業委員会
       0596-52-7149
・玉城町農業委員会
       0596-58-8204
・伊勢市農業委員会
       0596-21-5652